大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)941 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人羽生長七郎の上告趣意について。

しかし、刑の量定は事実審たる原裁判所が犯状犯罪後の情況示談の成否等諸般の

事情を考慮参酌して自由に裁量し得る事柄であつて、もとよりその量定の理由は刑

訴第三六〇条第一項にいわゆる罪となるべき事実に当らないから、これを判決に説

明する必要はない。

されば所論のように被告人の犯情が原審相被告人Aのそれよりも軽くしかも被告

人と被害者との間に示談が成立してゐるにもかかわらず、原審が何が故に被告人に

対し右Aに対する刑と同しく懲役一年を言渡したかの理由を原判決において説示し

てゐないからといつて原判決には理由不備又は審理不尽の違法ありとはいえない。

論旨は理由がない。

よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二三年一二月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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